日本のギャンブルについて考えてみる
公営競技(公営ギャンブル)とパチンコ・パチスロとは?
日本の“ギャンブル”といって想像するものは、競馬・競輪・競艇(ボートレース)・オートレース・宝くじ・スポーツ振興くじ、そしてパチンコ・パチスロですよね。



そもそも“ギャンブル”とはなんぞや?
ギャンブルとは賭博(とばく)のことで、英語ではgamblingと呼ぶのが普通であるが、カタカナでは「ギャンブル」と表記されることが多い。
gambleは娯楽としての賭博も含む広い考え方であり、危険性の高い冒険や意味のある危険、潜在性のある利益に手を付けること等という意味がある。
賭博 = ギャンブル
「金銭や品物を賭けて勝負を争う遊戯のこと」
引用元:Wikipedia
とあります。
日本で基本的にギャンブルは刑法第185条により禁止されています。
第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
ー賭博とはー
人が支配できない<偶然>(偶然の利益)に関して、財物を賭けることです。
何故ギャンブルが違法なのか?について
詳しくは

を参考に
でも、これら日本のギャンブルは禁止されておらず、実際に公然と行われているのは皆さんご存じかと思います。
何故罰則も受けず、公然と行うことができるのか?
日本のギャンブルについて簡単に解説しておきます。
日本のギャンブルと言っても、厳密には“公営ギャンブル”と言われる競馬・競輪・競艇(ボートレース)・オートレース・宝くじ・スポーツ振興くじの6種類に対し、パチンコ・パチスロは厳密にいうとギャンブルの部類に入りません。
何故なら、
公営ギャンブルと言われる6種類は
①🐴競馬 → 農林水産省
②🚲競輪 → 経済産業省
③🏍オートレース → 経済産業省
④🚤競艇(ボートレース)→ 国土交通省
⑤¥宝くじ → 文部科学省
⑥🏃スポーツ振興くじ → 文部科学省
と、国、地方自治体が経営していて、国庫など収入源の一部となっているのに対し、パチンコ・パチスロは警察庁管轄の“風俗営業法”の適用下にあり、法律上は単なる“遊技”として扱われ、刑法第185条に抵触することを回避しているからです。
『公営ギャンブルのパチンコ・パチスロ』なんて聞いたことがないですよね。
つまり、
☑公営ギャンブル6種類 → 国、地方自治体が経営
☑パチンコ・パチスロ → パチンコ店が経営
という概念であり、そういう仕組みになっているんです。
また、この日本においていわゆる違法なギャンブルは、“現金”を直接賭けの対象にしたりすることを言います。
例として、“賭け麻雀”や“野球賭博”などがそれに当たります。
パチンコ・パチスロの場合、得た出玉は「三店方式」といって景品を介して“現金”に換金しており、“現金”を直接商品にしていないので違法には当たらないのです。
「三店方式」について詳しくは

ややこしい話ですが、まとめると
公営ギャンブルは、国や地方公共団体という公的セクターが運営しているので、ギャンブルとして罰則を受けることはありません。
パチンコ・パチスロも法律上“遊技”として扱われるので、ギャンブルとして違法には当たらず罰則を受けることはありません。
言ってみれば、日本で行われているギャンブルは、法律上“違法では無いギャンブル”とでもいいましょうか。
でも、僕から言わせてみれば、公営ギャンブルも、パチンコ・パチスロも総くくりにして考えれば歴然とした“ギャンブル”ですね。
何故なら、競技内容と経営者が違うだけで、“お金(現金)を払って賭け事をする”ことに変わりないからです。
2014年にはパチンコを公営ギャンブル化にする動きも見られましたが、昨今のカジノ法案を見ても分かりますが、法律を作ったり整備したりするのはかなり大変なようで、話し合いは進まず、結局”廃案”となっていますね。
特にギャンブル絡みの法案は当然反対勢力もかなり多く存在しているため、なかなか話が進展しないのが現状のようです。
まとめ
昨今まで日本のギャンブルについて無知なところがありましたが、よくよく調べると、「なるほど日本のギャンブルの仕組みはそうなっているのか・・」と改めて認識させられました。
公営ギャンブル = 国が管轄している
パチンコ屋 = 警察庁管轄(風営法)
ギャンブルはギャンブルで、“偶然の利益”を求めようとしても、そりゃ続かないですよね。
たまたま的中した🎯
今度も的中するかもしれない?
いや、それはないです。
“ギャンブルに100%”はないですからね。
100%的中するギャンブルがあったら、教えて欲しいし、みんなやってますよね。
以上、日本のギャンブルをまとめてみました。


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