ギャンブルで稼いで得たお金にかかる税金とは?
ギャンブルで得た利益にかかる税金を解説しています
ギャンブルと税金

皆さんは、公営ギャンブル(公営競技)またはパチンコ・パチスロで大勝ちして、高額なお金を稼いだら、その金額次第では“税金”がかかることをご存じでしたでしょうか?
1年間にたくさんギャンブル収入がある場合は、“確定申告”をしなければいけません。
では、年間どれくらい稼いだら“税金”がかかるのか?また、いくらまでなら“税金”がかからないのか?
公営ギャンブル(*公営競技)、パチンコ・パチスロで稼いだお金は法的に「一時所得金」として扱われ、年間の利益が【50万円を超えた】金額からが“課税対象”となります。
「一時所得金」が【50万円以下】の場合は“税金”がかかりません。
詳しくは
公営競技の払戻金の支払を受けた方へ|国税庁
まとめ
せっかく一生懸命考えて的中させた払戻金に、金額次第では税金がかかるとは、率直にいって納得いきませんが、法的にはそうなっているのが現状です。
ほぼ勝てないギャンブルに「税金などかけないでくれよ!」と言いたいのが本音ですがね。
2022年6月、競馬で“高額払い戻し金の馬券”を的中させた、お笑い芸人「インスタントジョンソン」のじゃいさんが「追徴課税で破産した」という動画が話題になりました。
外れ馬券を経費にしたら、税務調査で否認されたとのことのようで、じゃいさんは、「外れ馬券が経費として認められないため、多額の税金がかかる。この制度はおかしい」と主張。
“外れ馬券を経費として認めるよう”求めて、今月10日、国税不服審判所に審査請求をしたといいます。
滅多に手にすることができない高額な当たり券。
じゃいさんを応援したいですね!

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